金融用語集のトップ >  制度  >  株券等の大量保有の状況に関する開示制度

金融用語集について

金融に関する全般情報を用語集形式で解説しています。金融政策、金融市場、金融商品、法制度、理論・指数・指標など、金融に関して調べる際には、当サイト「金融用語集」をぜひご利用下さい。

スポンサードリンク

株券等の大量保有の状況に関する開示制度
上場会社の発行株式のうち5%を超えて保有する人、すなわち大量保有者は、大量保有報告書を所管大臣に提出することが証券取引法第27条の23(大量保有報告書の提出)で規定されています。この規定は、公開会社の株式の5%を超える保有について開示を求めるものであることから、一般に「5%ルール」と呼ばれています。


スポンサードリンク

関連