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株券喪失登録
商法第230条第1項の規定により、株券を喪失した者は会社に対して株券喪失登録をすることができます。2002年の商法改正で新たに設けられた規定です。株券喪失登録を申請するには、申請書に株券の取得の事実を証明する資料等を添付して行います。株券喪失登録のなされた株券は、登録異議の申請などが行われずに登録の翌日から起算して1年を経過した日に無効となります(第230条の6)。


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